サービス利用料金
サービス利用者負担額
○毎日通園(R2改訂)
A 基本料金
A-1 利用料金は厚生労働省で定められた1回の利用料の1割
児童発達支援給付費969単位=1004単位(定員40人以下)×965/1000(地方公共団体の場合)
A-2 全員に応じてかかる加算
児童指導員等加配加算(60単位)、栄養士配置加算(37単位)、福祉専門職員配置加算(6単位)
B 必要に応じてかかる加算
B-1 欠席時対応加算…前々日、前日、当日急病等により欠席の連絡があった場合(月4回、重心は8回まで)
1回94単位
B-2 食事提供加算…利用料金の上限額により、加算Ⅰ、Ⅱが決定
食事提供加算Ⅰ→1食30単位 食事提供加算Ⅱ→1食40単位
B-3 家庭連携加算…家庭や園を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位、1時間以上280単位
B-4 訪問支援特別加算…連続した5日間通園利用がなかった場合において、居宅を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位、1時間以上280単位
B-5 事業所内相談支援加算…みなみめばえにて、心理・作業・言語(食事)以外の個別の相談援助を受けた場合(最大月1回)1回35単位
B-6 保育・教育等移行支援加算…地域において保育を受けられるよう支援を行い、保育所等に通えるようになった時に、居宅等を訪問し相談援助を行った場合
1回500単位
B-7 関係機関連携加算
(Ⅰ)…保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行う場合(月1回)
(Ⅱ)…就学先との連携を図るため、小学校等との連絡調整等を行う場合(1回)
1回200単位
C 決定利用者負担額
利用料について、保護者負担はありません。
D 給食費
1食230円(食材料)
ただし欠食の受け付けは当日午前9時までとし、それ以降は料金をいただきます。
【みなみめばえの月の利用料金=D給食費】
○毎日通園 重心児(R2改訂)
A 基本料金
A-1 利用料金は厚生労働省で定められた1回の利用料の1割
児童発達支援給付費(重心)1283単位=1330単位(定員40人以下)×965/1000(地方公共団体の場合)
A-2 全員に応じてかかる加算
栄養士配置加算(20単位)、福祉専門職員配置加算(6単位)
B 必要に応じてかかる加算
B-1 欠席時対応加算…前々日、前日、当日急病等により欠席の連絡があった場合(月4回、重心は8回まで)
1回94単位
B-2 食事提供加算…利用料金の上限額により、加算Ⅰ、Ⅱが決定
食事提供加算Ⅰ→1食30単位 食事提供加算Ⅱ→1食40単位
B-3 家庭連携加算…家庭や園を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位、1時間以上280単位
B-4 訪問支援特別加算…連続した5日間通園利用がなかった場合において、居宅を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位、1時間以上280単位
B-5 事業所内相談支援加算…みなみめばえにて、心理・作業・言語(食事)以外の個別の相談援助を受けた場合(最大月1回)1回35単位
B-6 保育・教育等移行支援加算…地域において保育を受けられるよう支援を行い、保育所等に通えるようになった時に、居宅等を訪問し相談援助を行った場合
1回500単位
B-7 関係機関連携加算
(Ⅰ)…保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行う場合(月1回)
(Ⅱ)…就学先との連携を図るため、小学校等との連絡調整等を行う場合(1回)
1回200単位
C 決定利用者負担額
利用料について、保護者負担はありません。
D 給食費
1食230円(食材料)
ただし欠食の受け付けは当日午前9時までとし、それ以降は料金をいただきます。
【みなみめばえの月の利用料金=D給食費】
○並行通園(R2改訂)
A 基本料金
A-1 利用料金は厚生労働省で定められた1回の利用料の1割
児童発達支援給付費969単位=1004単位(定員40人以下)×965/1000(地方公共団体の場合)
A-2 全員に応じてかかる加算
児童指導員等加配加算(60単位)、福祉専門職員配置加配加算(6単位)、栄養士配置加算(37単位)
B 必要に応じてかかる加算
B-1 欠席時対応加算…前々日、前日、当日急病等により欠席の連絡があった場合(月4回まで)
1回94単位
B-2 家庭連携加算…幼稚園・保育園等を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位、1時間以上280単位
B-3 事業所内相談支援加算…みなみめばえにて、心理・作業・言語(食事)以外の個別の相談援助を受けた場合(最大月1回)1回35単位
B-4 関係機関連携加算
(Ⅰ)…保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行う場合(月1回)
(Ⅱ)…就学先との連携を図るため、小学校等との連絡調整等を行う場合(1回)
1回200単位
C 決定利用者負担額
利用料について、保護者負担はありません。
○訪問型小集団療育(R2改訂)
A 基本料金
A-1 利用料金は厚生労働省で定められた1回の利用料の1割
同一日に同一場所で複数に保育所等訪問支援を行なった場合 1回922単位=991単位×93/100
A-2 全員に応じてかかる加算
初回加算(200単位)、訪問支援員特別加算(679単位)
B 必要に応じてかかる加算
B-1 家庭連携加算…家庭を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位、1時間以上280単位
C 決定利用者負担額
利用料について、保護者負担はありません。
○保育所等訪問支援(R2改訂)
A 基本料金
A-1 利用料金は厚生労働省で定められた1回の利用料の1割
保育所等訪問支援給付費=991単位
A-2 全員に応じてかかる加算
初回加算(200単位)、訪問支援員特別加算(679単位)
B 必要に応じてかかる加算
B-1 家庭連携加算…家庭を訪問し、相談援助などを行った場合(月最大2回)
1回 1時間まで187単位 1時間以上280単位
C 決定利用者負担額
利用料について、保護者負担はありません。